「補足」開業に必要な資格、調理師免許、食品衛生責任者についての詳細
管理栄養士や製菓衛生士などの免許を取得している場合は、
飲食店の開業に必要な資格と認められていますので、
調理師免許を取得しなくても開業できる資格を持っていることになります。
調理師免許の有無について
補足1
資格のない場合は、保健所が行う「食品衛生責任者」講習会を受講し、修了証を取得すれば開業できますが、O-157などの食中毒に対する予防知識のためにも、できるだけ調理師免許の取得を勧めています。
営業許可は、各都道府県の知事の権限に委ねられているため、各都道府県で若干の違いがありますので、各保健所に問い合わせるか、保健所によってはパンフレットが用意してある所もあります。
営業許可には、必要な設備(手洗い槽の設置など)がいくつかありますので、要点を知るためにも開業予定地域の保健所に相談に行ってみて下さい。比較的丁寧に教えてくれます。
補足2
就職・転職に際して、調理師免許取得を条件にしている事業所があります。これは、取得者が食中毒などに関して衛生的知識を持っている事を前提にしているためです。
「食品衛生責任者」資格で開業のための営業許可は受けることができますが、食中毒などの衛生的知識は調理に関する専門書などで得る必要があります。
また、ふぐ(河豚)解体調理のように別の許可が必要になるなど、申請する種別によっても若干異なります。